特定技能制度で企業様の労働力不足を解消します!
2019年4月より新たな外国人在留資格として「特定技能制度」が実施されました。 日本国内の人材不足が深刻な14業種を対象に約5年間で35万人の受け入れを見込んでおります。 特定技能1号であれば最長5年間の受け入れが可能です
当社で人選から帰国までフルサポート!!
当社は「登録支援機関」の登録が完了しております。当社を登録支援機関として特定技能外国人を受け入れていただくと①特定技能外国人材紹介②特定技能申請等取次ぎ③特定技能就労後支援活動までフルサポートにて対応致します。
登録支援機関とは
特定技能外国人を企業様にて受け入れる際、支援活動が必須となっております。
しかし、支援活動については「登録支援機関」へ委託することが可能な為、登録支援機関の選定が非常に重要になります。
支援活動とは
- 各種申請手続き
- 住居の確保に関わる支援、生活必需品確保のための契約等支援
- トラブル等の問い合わせ先確保(多言語)
- 入国前、入国後の事前ガイダンス及び生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 定期的な面談
- 出入国する際の送迎
- 企業の都合で労働契約が解除される際の転職支援



特定技能と技能実習生の違い
技能実習生とは、母国で習得が困難な技術や知識を日本で学ぶ制度であり日本の国際貢献の為の制度です。
2019年4月から新設された在留資格「特定技能」とは、まさに「労働力」であり労働力が不足する産業の人材として外国人が働くための制度です。
その為、特定技能制度では人数制限なく、対象14業種であれば作業の定義もなく、即戦力の人材を確実に即時に雇用することができる制度です。


技能実習から特定技能への移行
特定技能は、技能実習からの在留資格変更が可能です。そのため、技能実習2号以上の修了者は、試験免除にて特定技能在留資格を取得することが可能です。

囲特定技能の在留資格を取得する方法は2種類
特定技能評価試験合格 or 技能実習2号修了
特定技能評価試験は、現状14業種すべてで実施されているわけではなく、宿泊業・介護業・外食業をはじめ順を追って始まる予定。そのため、特定技能開始から数年は外国人労働者の約半数が技能実習からの移行予定。